愛子でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
愛子の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は愛子でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは愛子の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な愛子の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
愛子でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が少ないなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは愛子の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金は愛子で主に仕事をしている女性が妊娠している時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与をもらったときは、出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県愛子では離婚する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
宮城県愛子も含め自治体により母子家庭に対してさまざまな補助金、助成金等があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大抵の場合、受けられます。加えて、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。小学生や中学生を対象に給食費や修学旅行費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを補助する優遇制度や補助金は増えてきています。
こうした支援制度、優遇制度などは宮城県愛子のような各自治体によって異なりますので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 黒川郡大和町,陸前落合,伊具郡丸森町