仙台市若林区でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
仙台市若林区の児童扶養手当は父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は仙台市若林区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、仙台市若林区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている仙台市若林区の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
仙台市若林区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの支援の対象になります。
以下の場合は仙台市若林区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は、仙台市若林区でおもに就業者である女性が出産するときにもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮城県仙台市若林区でも離縁する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
宮城県仙台市若林区も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに向けてさまざまな給付金や補助金等が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大半の場合、受給できます。そして、従来は母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に向けて学用品費とか修学旅行費等を給付する就学援助制度等母子家庭を補助する補助金、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度とか補助金などは宮城県仙台市若林区のような都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口などで問い合わせることが近道です。
関連地域 岩沼市,本吉郡本吉町,刈田郡蔵王町