あおば通でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
あおば通の母子手当は父母の離婚や死亡等により父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当はあおば通でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きはあおば通の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要なあおば通の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
あおば通でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるといった支援を受けられます。
以下のケースではあおば通の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても給付されます。
出産手当金はあおば通でおもに働いている母親が妊娠している時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人で出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県あおば通でも離婚する夫婦の増加につれて、母子家庭も増加しています。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
宮城県あおば通も含め各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな支援制度とか補助金が設定されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大部分の場合、受け取ることができます。そのうえ、従来はシングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多くなっています。子供に修学旅行費とか学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度、補助金は多いです。
これらの給付金や補助金は宮城県あおば通のような自治体によりまちまちですので確認することが早道です。
関連地域 石巻市,宮城郡松島町,本吉郡本吉町