加美郡色麻町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
加美郡色麻町の児童扶養手当は父母の離婚や死別等により父または母と同居していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には加美郡色麻町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは加美郡色麻町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な加美郡色麻町の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加美郡色麻町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
下記のケースでは加美郡色麻町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者なら前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、加美郡色麻町でおもに働いている母親が出産する際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県加美郡色麻町では別離する夫婦が増えるに伴い、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
宮城県加美郡色麻町も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーにはたくさんの支援制度や給付金が提供されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大抵のケースで受け取ることができます。また、以前はシングルマザーだけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生に対して学用品費とか給食費等を給付する就学援助制度などシングルマザーを給付する優遇制度や給付金は多くなっています。
こうした支援制度や補助金は宮城県加美郡色麻町も含めて各地方自治体によって別々ですので聞いてみることが近道です。
関連地域 大崎市,角田市,栗原市