東松島市でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東松島市の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には東松島市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは東松島市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な東松島市の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は教育関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東松島市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどの支援があります。
下記のケースでは東松島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは東松島市でおもに就業者である女性が妊娠したときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取ることができないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県東松島市では別れる夫婦の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
宮城県東松島市も含めて地方自治体によって母子家庭には色々な優遇制度や補助金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大方の場合で受け取ることができます。また、これまでシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している自治体も多いようです。子供に対して給食費とか修学旅行費などを援助する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金や助成金は多いです。
こうした給付金、優遇制度等は宮城県東松島市のような都道府県や市町村によって違ってきますので照会することが近道です。
関連地域 白石市,加美郡色麻町,角田市