陸前落合でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へサポートする給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
陸前落合の母子手当は、父母の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は陸前落合でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは陸前落合の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な陸前落合の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
陸前落合でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどのサポートが厚くなります。
下記のケースでは陸前落合の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は陸前落合でおもに就業者である女性が妊娠しているときに給付される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金を受け取れないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
宮城県陸前落合では別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
宮城県陸前落合のような地方自治体によって母子家庭に対しては多くの優遇制度や給付金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については多くの場合で受けられます。加えて、以前はシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している自治体も多くなっています。学童を対象に給食費や修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか補助金は多岐に渡っています。
こうした補助金や給付金は宮城県陸前落合も含めて自治体により相違しますので問い合わせることが近道です。
関連地域 刈田郡七ヶ宿町,あおば通,遠田郡美里町