本吉郡南三陸町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
本吉郡南三陸町の母子手当は親の離婚や死別などが原因で父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には本吉郡南三陸町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは本吉郡南三陸町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な本吉郡南三陸町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
本吉郡南三陸町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというようなサポートが厚くなります。
以下のケースでは本吉郡南三陸町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは本吉郡南三陸町でおもに仕事をしている女性が出産する場合にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金をもらえない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県本吉郡南三陸町でも別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
宮城県本吉郡南三陸町も含め都道府県や市町村により母子家庭に対して様々な優遇制度とか助成金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであればたいていの場合、もらう資格があります。そのうえ、今までは母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も増えてきています。学童を対象に給食費や学用品費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金とか助成金は多くなってきています。
優遇制度とか補助金は宮城県本吉郡南三陸町も含めて自治体ごとに異なっていますので窓口などで聞いてみることが一番です。
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