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国見でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
国見の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は国見でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは国見の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている国見の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国見でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
下記のケースでは国見の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは国見で主に働いている母親が出産する場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらったときは出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮城県国見でも離婚が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
宮城県国見のような自治体によって母子家庭にはいろいろな給付金とか優遇制度があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば多くのケースで受け取ることができます。さらに、以前は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。小学生や中学生に向けて給食費とか修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金や助成金は増えてきています。
給付金や補助金は宮城県国見も含めて地方自治体によって違ってきますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 黒川郡大衡村,あおば通,遠田郡涌谷町