仙台市太白区でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
仙台市太白区の児童扶養手当は親の離婚や死別などのために父または母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には仙台市太白区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは仙台市太白区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている仙台市太白区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
仙台市太白区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が少ないなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険やNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは仙台市太白区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、仙台市太白区でおもに就業者である母親が妊娠している際に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮城県仙台市太白区でも離婚が多くなるとともに、母子家庭も増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
宮城県仙台市太白区も含め自治体によって母子家庭に向けてさまざまな給付金とか補助金が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大抵のケースで受給できます。さらに、これまで母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。学童に対して学用品費や給食費などを助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーを助成する給付金、優遇制度は多いです。
これらの優遇制度や助成金等は宮城県仙台市太白区も含めて各地方自治体によってまちまちですので窓口で照会することが早道です。
関連地域 塩竈市,加美郡加美町,柴田郡大河原町