作並でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする制度なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
作並の母子手当は、両親の離婚や死別等が原因で父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には作並でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは作並の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な作並の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
作並でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなど非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといったサポートを受けられます。
下記の場合は作並の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、作並でおもに就業者である女性が妊娠しているときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
宮城県作並でも離婚する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
宮城県作並のような自治体によりシングルマザーに向けてたくさんの支援制度とか優遇制度が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭の場合は大部分のケースでもらう資格があります。さらに、従来は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体もあります。小中学生に対して学用品費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金とか補助金は多岐に渡っています。
これらの補助金や助成金は宮城県作並も含めて地方自治体ごとに相違しますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 牡鹿郡女川町,仙台市青葉区,本吉郡本吉町