岩瀬郡鏡石町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岩瀬郡鏡石町の母子手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は岩瀬郡鏡石町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは岩瀬郡鏡石町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な岩瀬郡鏡石町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩瀬郡鏡石町でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税の条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険やNHK受信料等が軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下のケースでは岩瀬郡鏡石町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は岩瀬郡鏡石町で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえている場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県岩瀬郡鏡石町では離婚した夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
福島県岩瀬郡鏡石町も含め各自治体によって母子家庭に向けてさまざまな優遇制度とか助成金があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合で受給資格をもらえます。さらに、かつては、シングルマザー限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。学童を対象に給食費とか修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、補助金は多いです。
こうした給付金とか補助金等は福島県岩瀬郡鏡石町も含めて自治体によって別々ですので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 石川郡石川町,会津若松市,福島市