双葉郡富岡町でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ助ける補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡富岡町の母子手当は親の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には双葉郡富岡町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、双葉郡富岡町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な双葉郡富岡町の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡富岡町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、健康保険や介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下のケースでは双葉郡富岡町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、双葉郡富岡町で主に仕事をしている女性が妊娠した場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県双葉郡富岡町では離婚する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が足りない母子家庭が多いです。
福島県双葉郡富岡町も含め地方自治体によって母子家庭に対してはいろいろな補助金や支援制度など設置されています。たとえば、児童手当は、母子家庭は多くの場合、受けられます。そのうえ、今までは母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。児童や学生に学用品費とか給食費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する助成金とか給付金は多いです。
こうした給付金、助成金などは福島県双葉郡富岡町も含めて地方自治体によって相違しますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 伊達郡川俣町,東白川郡塙町,南会津郡只見町