伊達市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へサポートする補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊達市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等のために父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は伊達市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは伊達市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な伊達市の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊達市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると健康保険、介護保険料とかNHKの受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは伊達市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は伊達市でおもに働いている女性が出産するときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらった場合は出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前98日までが対象です。
最初に、月額の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県伊達市では別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も多くなっています。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
福島県伊達市も含め地方自治体によって母子家庭に対しては多くの支援制度、助成金など用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大方の場合で受給できます。そして、今までは母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えています。子供に向けて学用品費、給食費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金、優遇制度は多いです。
こうした助成金や補助金などは福島県伊達市のような自治体ごとに異なりますので問い合わせすることが大切です。
関連地域 東白川郡塙町,田村市,安達郡大玉村