福島県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福島県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、福島県だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



福島県での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

福島県においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、福島県でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|福島県で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

福島県の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、福島県でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父または母親のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が相談して決定して記入します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進むこととなります。

福島県で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、福島県においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

福島県における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|福島県で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが福島県でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は福島県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



福島県での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書・印鑑など)

福島県で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

福島県での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



福島県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。