伊達郡桑折町でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を援助する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊達郡桑折町の母子手当ては、父母の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は伊達郡桑折町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、伊達郡桑折町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている伊達郡桑折町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊達郡桑折町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険、介護保険料、NHK受信料などが減免されたり免除されるといった支援の対象になります。
以下のケースでは伊達郡桑折町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金は伊達郡桑折町で主に仕事をしている女性が妊娠しているときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福島県伊達郡桑折町では離婚した夫婦数の増加につれて、母子家庭も増えています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
福島県伊達郡桑折町のような自治体により母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度、給付金が作られています。例としては、児童手当は、母子家庭であれば大方の場合、もらう資格があります。また、これまでシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多いようです。児童や学生に対して給食費、修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭をサポートする助成金、補助金は多岐に渡っています。
これらの支援制度、助成金等は福島県伊達郡桑折町のような各自治体によってまちまちですので窓口で照会することが大切です。
関連地域 石川郡玉川村,伊達郡国見町,会津若松市