双葉郡川内村でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方をサポートする給付金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡川内村の母子手当ては親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には双葉郡川内村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、双葉郡川内村の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている双葉郡川内村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡川内村でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど、非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
下記のケースでは双葉郡川内村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは双葉郡川内村でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県双葉郡川内村では離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
福島県双葉郡川内村も含めて各自治体によってシングルマザーに向けて色々な助成金、優遇制度など設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分のケースで受け取れます。さらに、以前は母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に向けて給食費とか学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する助成金、給付金は増えてきています。
こうした助成金とか給付金等は福島県双葉郡川内村のような各自治体によって違ってきますので照会することが必要です。
関連地域 岩瀬郡鏡石町,いわき市,南会津郡只見町