双葉郡葛尾村でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡葛尾村の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等により父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には双葉郡葛尾村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは双葉郡葛尾村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な双葉郡葛尾村の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡葛尾村でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるなどの生活支援の対象となります。
下記の場合は双葉郡葛尾村の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、双葉郡葛尾村でおもに仕事をしている女性が妊娠している時に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与があるならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象です。
まずは、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福島県双葉郡葛尾村では離婚の数が増えるにつれて、シングルマザーも増加しています。長引く不況の影響を受け、収入不足の母子家庭が少なくありません。
福島県双葉郡葛尾村も含めて各地方自治体によって母子家庭に向けて多くの助成金、支援制度などあります。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大概のケースで受け取れます。また、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。子供に対して修学旅行費、学用品費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金や給付金は多岐に渡っています。
補助金や給付金は福島県双葉郡葛尾村も含め各自治体によって異なりますので聞いてみることが必要です。
関連地域 相馬郡新地町,相馬郡飯舘村,岩瀬郡鏡石町