会津若松市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方をサポートする給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
会津若松市の母子手当は、両親の離婚や死亡等のために父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には会津若松市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、会津若松市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な会津若松市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
会津若松市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるというような支援が厚くなります。
以下の場合は会津若松市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、会津若松市で主に就業者である母親が妊娠したときに適用される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
手始めに、月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福島県会津若松市では離婚する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
福島県会津若松市のような地方自治体によってシングルマザーには色々な補助金や給付金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大方のケースでもらえます。そして、これまでシングルマザーだけが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多くなっています。小中学生に対して学用品費や給食費などを支援する就学援助制度等母子家庭を手助けする補助金、助成金は増えてきています。
こうした助成金とか支援制度は福島県会津若松市のような自治体により違ってきますので聞いてみることが必要です。
関連地域 喜多方市,相馬郡飯舘村,岩瀬郡鏡石町