双葉郡大熊町でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡大熊町の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などで父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は双葉郡大熊町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは双葉郡大熊町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な双葉郡大熊町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡大熊町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった生活支援があります。
下記のケースでは双葉郡大熊町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、双葉郡大熊町でおもに働いている母親が出産する時に適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は出産手当金をもらえない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県双葉郡大熊町では別れる夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
福島県双葉郡大熊町も含め各地方自治体によってシングルマザーに対して色々な助成金や優遇制度が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大半の場合、受け取れます。また、これまで母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。学童を対象に修学旅行費とか学用品費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する助成金や補助金は多岐に渡っています。
これらの助成金や支援制度は福島県双葉郡大熊町のような各地方自治体により異なりますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 伊達市,会津若松市,南会津郡檜枝岐村