郡山市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へサポートする補助金ですから、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
郡山市の母子手当ては、父母の離婚や死別等によって父または母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には郡山市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、郡山市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている郡山市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、学業に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
郡山市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料、NHK受信料等について減免されたり免除されるというような支援の対象になります。
下記のケースでは郡山市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は郡山市で主に就業者である母親が妊娠した時に受給できる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が出ているときは、出産手当金が受給できない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県郡山市でも別れる夫婦の増加に伴い、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
福島県郡山市も含めて自治体により母子家庭にはたくさんの補助金とか助成金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大方の場合で受け取ることができます。そして、従来は母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小中学生に向けて学用品費とか給食費等をサポートする就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や支援制度は多くなっています。
給付金、助成金等は福島県郡山市のような自治体によって違ってきますので窓口で照会することが一番です。
関連地域 石川郡玉川村,岩瀬郡鏡石町,会津若松市