双葉郡浪江町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へサポートする給付金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡浪江町の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等で父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には双葉郡浪江町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、双葉郡浪江町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている双葉郡浪江町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡浪江町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が少ないなどといった非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるというようなサポートがあります。
以下のケースでは双葉郡浪江町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、双葉郡浪江町で主に働いている女性が妊娠した場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県双葉郡浪江町では離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが珍しくありません。
福島県双葉郡浪江町のような地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの給付金とか優遇制度等が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合、もらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭だけが受けられた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体もあります。子供を対象に給食費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度等母子家庭を助成する補助金や支援制度は増えてきています。
これらの助成金や支援制度は福島県双葉郡浪江町も含めて各自治体によって別々ですので照会することが近道です。
関連地域 耶麻郡磐梯町,喜多方市,双葉郡葛尾村