和歌山県でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
和歌山県の母子手当は、父母の離婚や死別などによって父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には和歌山県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは和歌山県の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な和歌山県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
和歌山県でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり不要になるなどのサポートが手厚くなります。
以下の場合は和歌山県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、和歌山県で主に働いている母親が妊娠した時に適用される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休をとった方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
和歌山県でも離婚した夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
和歌山県も含め各自治体によって母子家庭に向けて様々な助成金や支援制度が設定されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば大部分の場合、もらう資格があります。加えて、以前は母子家庭に限って給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。小中学生に対して給食費、修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金や優遇制度は多いです。
これらの優遇制度、助成金などは和歌山県も含め都道府県や市町村によって違ってきますので確認することが近道です。
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