双葉郡楢葉町でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ援助する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡楢葉町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等によって父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には双葉郡楢葉町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは双葉郡楢葉町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な双葉郡楢葉町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡楢葉町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
以下のケースでは双葉郡楢葉町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は双葉郡楢葉町でおもに就業者である女性が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が受給できない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象となります。
まずは、月額の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県双葉郡楢葉町でも離婚した夫婦の増加とともに、母子家庭も増えています。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
福島県双葉郡楢葉町のような都道府県や市町村により母子家庭には色々な優遇制度、補助金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーはほとんどのケースで受け取れます。さらに、今までは母子家庭のみが受給できた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。小中学生に向けて修学旅行費や学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭を援助する給付金や助成金は多いです。
こうした支援制度とか優遇制度等は福島県双葉郡楢葉町のような自治体ごとに異なっていますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 東白川郡矢祭町,岩瀬郡鏡石町,安達郡大玉村