伊達郡飯野町でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方をサポートする補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊達郡飯野町の母子手当ては、父母の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には伊達郡飯野町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方も対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは伊達郡飯野町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な伊達郡飯野町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊達郡飯野町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険や介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといったサポートを受けられます。
以下の場合は伊達郡飯野町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、伊達郡飯野町でおもに働いている女性が妊娠した時に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
最初に、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県伊達郡飯野町でも離縁する夫婦の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が不足しているシングルマザーが珍しくありません。
福島県伊達郡飯野町のような各地方自治体によりシングルマザーに向けてたくさんの補助金とか優遇制度があります。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合で受給資格をもらえます。また、従来は母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生を対象に修学旅行費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や優遇制度は多くなってきています。
これらの補助金とか優遇制度等は福島県伊達郡飯野町も含め地方自治体によって異なりますので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 東白川郡棚倉町,田村市,喜多方市