双葉郡双葉町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支援する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
双葉郡双葉町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は双葉郡双葉町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは双葉郡双葉町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な双葉郡双葉町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は就学に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
双葉郡双葉町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。収入が基準以下であるなど、非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料などについて減免されたり免除されるというような生活支援が手厚くなります。
以下の場合は双葉郡双葉町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、双葉郡双葉町で主に働いている女性が妊娠しているときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
福島県双葉郡双葉町でも離婚する夫婦が増えると共に、シングルマザーも多くなっています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
福島県双葉郡双葉町のような都道府県や市町村ごとに母子家庭に向けて色々な給付金や補助金などあります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大概の場合で受け取れます。そして、以前はシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。子供に修学旅行費、学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を援助する補助金とか給付金は多岐に渡っています。
支援制度、優遇制度などは福島県双葉郡双葉町のような地方自治体によって異なりますので問い合わせることが一番です。
関連地域 東白川郡鮫川村,南会津郡南会津町,石川郡石川町