河沼郡会津坂下町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ援助する制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
河沼郡会津坂下町の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父または母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は河沼郡会津坂下町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、河沼郡会津坂下町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な河沼郡会津坂下町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河沼郡会津坂下町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険、NHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは河沼郡会津坂下町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、河沼郡会津坂下町でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福島県河沼郡会津坂下町でも離婚する家庭が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が多いです。
福島県河沼郡会津坂下町も含め各地方自治体により母子家庭を対象にしたたくさんの優遇制度、補助金等が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合は大部分のケースで受給資格をもらえます。また、かつては、母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。子供に対して修学旅行費、学用品費等を手助けする就学援助制度などシングルマザーを助成する助成金、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした助成金とか補助金などは福島県河沼郡会津坂下町も含め自治体ごとに違ってきますので確認することが近道です。
関連地域 田村郡三春町,東白川郡鮫川村,岩瀬郡天栄村