本庄市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



本庄市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、本庄市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



本庄市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

本庄市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、本庄市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|本庄市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

本庄市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、本庄市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母親のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることとなります。

本庄市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、本庄市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

本庄市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|本庄市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが本庄市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



本庄市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

本庄市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

本庄市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは本庄市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



本庄市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。