大里郡寄居町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大里郡寄居町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、大里郡寄居町以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



大里郡寄居町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

大里郡寄居町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、大里郡寄居町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|大里郡寄居町で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

大里郡寄居町の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、大里郡寄居町でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記述することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。

大里郡寄居町で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、大里郡寄居町においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

大里郡寄居町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|大里郡寄居町で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関するミスが大里郡寄居町でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



大里郡寄居町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

大里郡寄居町で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

大里郡寄居町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は大里郡寄居町の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



大里郡寄居町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。