せんげん台の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- せんげん台の離婚届の入手方法と提出先の基本
- せんげん台での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|せんげん台で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|せんげん台で注意すべき記入項目
- せんげん台での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- せんげん台での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
せんげん台の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、せんげん台以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。
せんげん台での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
せんげん台においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、せんげん台でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|せんげん台で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明示が求められる
せんげん台の協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、せんげん台でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。
父親あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を夫婦が同意したうえで記載します。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。
せんげん台で複数の子どもがいるときの記入方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を記入しないとどうなってしまう?
先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、せんげん台においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
せんげん台における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人には、仲の良い人、上司、姉妹、親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や特別な立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|せんげん台で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人の記名欄における誤記がせんげん台でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのが基本です。
この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が安全なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
せんげん台での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑等)
せんげん台で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
通常は次の書類を準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
せんげん台での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて提出ができます。
受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。
第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出する前に必ず写しを取っておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。
ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。
そのため、できる限り事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
不受理の申し出はせんげん台の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
せんげん台での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。

















