さいたま市北区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- さいたま市北区の離婚届の入手方法と提出先の基本
- さいたま市北区での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|さいたま市北区で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|さいたま市北区で注意すべき記入項目
- さいたま市北区での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- さいたま市北区での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
さいたま市北区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、さいたま市北区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
さいたま市北区での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
さいたま市北区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、さいたま市北区でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|さいたま市北区で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要
さいたま市北区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、さいたま市北区でも、未記入では提出が無効になるため気をつけてください。
父あるいは母親のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意志を両者が同意したうえで記載する必要があります。
この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移る流れとなります。
さいたま市北区で子どもの人数が複数いる場合の記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも認められています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、さいたま市北区においても、離婚届は受理されません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
さいたま市北区での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友だち、職場の上司、兄妹、親、知人など、成人であれば誰でもなれます。
公的な資格や地位や身分は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|さいたま市北区で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄に関するミスがさいたま市北区でも多い
署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
自書でないと受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
押印がかすれている場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。
この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が無難なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
さいたま市北区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)
さいたま市北区で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
さいたま市北区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出することができます。
提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。
別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。
提出後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる不受理の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。
したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
この申出はさいたま市北区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります。
受理されなかった場合の再提出方法
不備によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。
再提出の際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
さいたま市北区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。

















