鶴ヶ島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鶴ヶ島市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、鶴ヶ島市以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



鶴ヶ島市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

鶴ヶ島市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、鶴ヶ島市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|鶴ヶ島市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

鶴ヶ島市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、鶴ヶ島市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

鶴ヶ島市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、鶴ヶ島市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

鶴ヶ島市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|鶴ヶ島市で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記入間違いが鶴ヶ島市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は鶴ヶ島市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



鶴ヶ島市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

鶴ヶ島市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

鶴ヶ島市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



鶴ヶ島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。