北本市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



北本市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、北本市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



北本市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

北本市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、北本市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|北本市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

北本市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、北本市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。

北本市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、北本市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

北本市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|北本市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記入間違いが北本市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、なるべくなら前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは北本市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



北本市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

北本市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

北本市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



北本市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。