川口の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



川口の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、川口以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



川口での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

川口でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、川口でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|川口で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

川口での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、川口でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選び、その人が親権を有するという意志を夫婦が合意したうえで記入することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

川口で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、川口でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

川口での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|川口で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関する誤記が川口でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



川口での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑など)

川口で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

川口での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明することもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は川口の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



川口での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。