所沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



所沢市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、所沢市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



所沢市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

所沢市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、所沢市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|所沢市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

所沢市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、所沢市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することとなります。

所沢市で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、所沢市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

所沢市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|所沢市で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が所沢市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は所沢市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



所沢市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類と印鑑等)

所沢市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

所沢市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



所沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。