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熊谷市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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熊谷市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手
離婚届は、熊谷市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできるの?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。
時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。
熊谷市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
熊谷市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、熊谷市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|熊谷市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要
熊谷市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、熊谷市でも、空欄では受理されないので注意してください。
父あるいは母親のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、両者が相談して決定して記述する必要があります。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することとなります。
熊谷市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。
親権を空欄にするとどうなる?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、熊谷市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことです。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
熊谷市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|熊谷市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄に関する誤記が熊谷市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受理されないため、別の人が代理で書くことはできません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するのが基本です。
この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が安全というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。
よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。
そのため、できる限り前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
申請は熊谷市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは当然可能です。
再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
熊谷市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
熊谷市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的には次の書類を準備しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
熊谷市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出ができます。
受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。
代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出の前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。
熊谷市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って決めることが大切です。






















