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飯能市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓飯能市の手続き前に↓





飯能市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、飯能市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。




飯能市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

飯能市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、飯能市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|飯能市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

飯能市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、飯能市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、双方が話し合って決めたうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることとなります。

飯能市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、飯能市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

飯能市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|飯能市で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが飯能市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は飯能市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




飯能市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

飯能市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

飯能市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。




飯能市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。