一ノ割の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



一ノ割の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、一ノ割以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



一ノ割での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

一ノ割でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、一ノ割でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|一ノ割で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

一ノ割の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、一ノ割でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父または母親のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を双方が相談して決定して記述することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

一ノ割で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、一ノ割においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

一ノ割における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|一ノ割で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についてのミスが一ノ割でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



一ノ割での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

一ノ割で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

一ノ割での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申出は一ノ割の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



一ノ割での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。