志木市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



志木市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、志木市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



志木市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

志木市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、志木市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|志木市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

志木市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、志木市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父親または母のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が合意したうえで記入します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

志木市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、志木市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

志木市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|志木市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが志木市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、できる限り前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申出は志木市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



志木市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑など)

志木市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

志木市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくようにしましょう。



志木市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。