新座市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新座市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、新座市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



新座市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

新座市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、新座市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|新座市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

新座市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、新座市でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父親もしくは母親のいずれか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を両者が話し合って決めたうえで記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることになります。

新座市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、新座市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

新座市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|新座市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが新座市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は新座市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



新座市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類や印鑑等)

新座市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

新座市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



新座市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。