的場の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 的場の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 的場での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|的場で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|的場で注意すべき記入項目
- 的場での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 的場での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
的場の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手
離婚届は、的場だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も届け出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。
的場での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
的場でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、窓口で受理されない場合があります
そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、的場でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|的場で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる
的場の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、的場でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。
父親または母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意志を両者が話し合って決めたうえで記述することになります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。
的場で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、的場においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
的場での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や特別な立場は求められません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の情報を記入
証人欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|的場で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人の署名・押印欄における誤記が的場でも多い
届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するという決まりです。
この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。
代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
したがって、可能であればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
この手続きは的場の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
的場での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書・印鑑等)
的場で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものを持参できるようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で請求しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能
的場での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。
提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。
的場での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。

















