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入間郡越生町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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入間郡越生町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手
離婚届は、入間郡越生町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。
入間郡越生町での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが重要です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
入間郡越生町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、入間郡越生町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|入間郡越生町で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要
入間郡越生町の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、入間郡越生町でも、未記入では受理されないため注意が必要です。
父または母親のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、両者が同意したうえで記入する必要があります。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。
入間郡越生町で子どもの人数が複数いる場合の記入方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
先に提出しておいて、別の機会に親権について決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、入間郡越生町でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
入間郡越生町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人、上司、兄弟、父母、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や役職や肩書きはいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、押印も求められるます。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|入間郡越生町で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人の記名欄についての誤記が入間郡越生町でも多い
記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の使い方)
間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方がスムーズです。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。
したがって、なるべくなら事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と不安を抱える方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません。
この申出は入間郡越生町の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です。
離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
入間郡越生町での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)
入間郡越生町で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
一般的には以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能
入間郡越生町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。
受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。
入間郡越生町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。






















