加須市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加須市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、加須市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



加須市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

加須市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、加須市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|加須市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

加須市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、加須市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが相談して決定して記入する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むことになります。

加須市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、加須市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

加須市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|加須市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが加須市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



加須市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

加須市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

加須市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は加須市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



加須市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。