川越の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



川越の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、川越以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



川越での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

川越においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、川越でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|川越で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

川越での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、川越でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が同意したうえで記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することになります。

川越で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、川越でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

川越での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄妹、保護者、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|川越で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する誤記が川越でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は川越の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



川越での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑等)

川越で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

川越での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



川越での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。