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さいたま市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓さいたま市の手続き前に↓





さいたま市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、さいたま市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。




さいたま市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

さいたま市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、さいたま市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|さいたま市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

さいたま市での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、さいたま市でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述します。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。

さいたま市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、さいたま市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

さいたま市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|さいたま市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いがさいたま市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




さいたま市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑等)

さいたま市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

さいたま市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に必ず写しを取っておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、できる限りあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出はさいたま市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




さいたま市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。