さいたま市浦和区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



さいたま市浦和区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、さいたま市浦和区だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



さいたま市浦和区での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

さいたま市浦和区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、さいたま市浦和区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|さいたま市浦和区で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

さいたま市浦和区での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、さいたま市浦和区でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を双方が同意したうえで記入することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

さいたま市浦和区で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、さいたま市浦和区でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

さいたま市浦和区での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|さいたま市浦和区で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記載ミスがさいたま市浦和区でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



さいたま市浦和区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑など)

さいたま市浦和区で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

さいたま市浦和区での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申請はさいたま市浦和区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



さいたま市浦和区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。