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川口市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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川口市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手
離婚届は、川口市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
川口市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
川口市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、川口市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|川口市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須
川口市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、川口市でも、空欄では受付がされないので注意してください。
父親あるいは母のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、両者が相談して決定して記入する必要があります。
この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることになります。
川口市で子どもが複数人いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、川口市においても、離婚届は受理されません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題です。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
川口市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人には、友人、会社の上司、姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や社会的立場は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の押印も必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|川口市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄に関する記入間違いが川口市でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのが基本です。
この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が安全というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
川口市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書・印鑑など)
川口市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
一般的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能
川口市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
どちらか一方が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。
受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。
よくある受理拒否の理由は以下の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす。
この手続きは川口市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出方法
不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
川口市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。






















