久喜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



久喜市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、久喜市以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



久喜市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

久喜市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、久喜市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|久喜市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

久喜市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、久喜市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を双方が相談して決定して記載する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することとなります。

久喜市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、久喜市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

久喜市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|久喜市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが久喜市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



久喜市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

久喜市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

久喜市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この手続きは久喜市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



久喜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。