日高市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



日高市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、日高市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



日高市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

日高市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、日高市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|日高市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

日高市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、日高市でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父または母親のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が相談して決定して記載する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

日高市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、日高市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

日高市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|日高市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄におけるミスが日高市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は日高市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



日高市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

日高市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

日高市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



日高市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。