入間市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



入間市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、入間市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



入間市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

入間市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、入間市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|入間市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

入間市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、入間市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

入間市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、入間市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

入間市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|入間市で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄における記載ミスが入間市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、できる限りあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは入間市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



入間市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

入間市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

入間市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



入間市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。