川越市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



川越市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、川越市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



川越市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

川越市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、川越市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|川越市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

川越市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、川越市でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父または母のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意思を、双方が同意したうえで記述する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。

川越市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、川越市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

川越市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|川越市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関するミスが川越市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



川越市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書・印鑑等)

川越市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

川越市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、なるべくなら事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは川越市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



川越市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。